令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな取り組みが始まります。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から国の診療報酬改定に伴い、※後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、調剤薬局で特別の料金をお支払いいただきます。
(医師が医療上の必要性を認める場合は対象外になります。特別料金のお支払いはございません。)
■特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療の必要があると認められる場合は、料金は要りません。
■特別の料金の計算について
※後発医薬品とは、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。